Q2 三菱自動車の補償額以外には何も請求できないのですか?

 購入された車種、購入時期、購入方法などによって請求の内容は変わってきますが、三菱自動車が燃費偽装を認めた車種の購入者の方は、三菱自動車の補償額以外に次のような請求を行うことが考えられます。

① 消費者契約法に基づく自動車購入契約の取消による自動車購入代金の返還請求(ただし購入車両の返還が必要)
② 車両価値下落分の不法行為に基づく損害賠償請求
③ 想定される燃料代より燃料代が増額した場合の燃料代増額分の不法行為に基づく損害賠償請求