Q3 希望すれば誰でも弁護団に依頼できますか?

 消費者契約法に基づく取消権については行使できる期間が、追認をすることができる時から6か月以内、契約締結の時から5年以内に制限されていますので、現段階では消費者契約法に基づく取消権を行使することが可能な購入者の方からのご依頼を最優先に取り扱います。

 具体的には、次の6つの条件すべてに該当する方です。

① 三菱自動車が8月30日に燃費偽装を公表した7車種(アウトランダーPHEV、ミラージュ、デリカD:5、パジェロ、RVR、i-MiEV、ミニキャブ・ミーブ トラック)を新車で購入した者であること

② 個人で車両を購入・使用していること
 (車検証の「所有者」欄(ローン等で購入した場合は「使用者」)の名義が法人ではなく個人であること)

③ 車両の購入が事業目的でないこと

④ 車両の購入が5年以上前でないこと

⑤ 現在も当該車両を保有しており、返還可能であること

⑥ 原則として担当弁護士の事務所に最低1回は実際にお越しいただけること

 ご自身が以上の条件に該当するか否かご不明な方は、一度、当弁護団事務局にご相談ください(相談方法はQ6を参照してください。)。

 以上の条件に該当しない方に関しましては、現段階では当弁護団へご依頼いただくことはできません。ただし、今後受任の可否を検討した上で、受任する場合があります。その場合は、後日改めて当ホームページなどでご案内させていただきます。