Q14 新古車や中古車を購入した場合は受任していただけないのですか?

 新古車や中古車の売買であっても、消費者契約法に基づく取消権の行使は考えられます。しかし、どのような情報に基づいて車両を購入したかが、販売店毎に異なると考えられ、一律での処理を行う弁護団としては対応しにくいと考えております。
 
 したがって、現在は、三菱または日産の「ディーラー」から新古車や中古車を購入された方についてのみ受任させていただくこととしております。相談は無料ですから、相談を受けられた上で、委任されるかご検討いただいても結構です。

 これに対し、ディーラー以外から新古車や中古車を購入された方については、当面の間、当弁護団の方針として、受任の対象外としております。今後、受任の対象とする場合は、ニュースにてお知らせさせていただきます。