Q13 該当車両をリースしている場合は受任していただけないのですか?

 リース契約であっても、消費者契約法に基づく取消権の行使を検討する余地はあります。

 しかし、リース契約の場合、当該車両の所有者はリース会社ですから、取消権を行使したとしても、所有車両を返還したうえで売買代金の返還請求をするという関係にはありません。

 そのため、現在のところ、当弁護団の方針として、売買契約により対象車両を購入された方に限定して受任をさせていただいております。

 今後、リース契約により該当車両を使用している方についても受任する場合は、ニュースにてお知らせさせていただきます。