よくあるご質問(旧)

Q1 三菱自動車燃費偽装事件とは何ですか?

A1 三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」といいます。)が、その販売する車両について、燃費を実際よりもよく見せるため、燃費試験データを不正に操作していた事件です。

 三菱自動車は、2013年5月以降に生産された「ekワゴン/ekカスタム」、「ekスペース」の購入者に対し、10万円の支払をすると公表しています。

 また、三菱自動車が日産自動車向けに供給している「デイズ」、「デイズルークス」の購入者に対しても、同様に、10万円の支払がされると公表されています。

 三菱自動車は、上記に加え、燃費偽装により車両の減税ランクに差が生じ追加納税義務が発生した場合、この追加納税分についても補償するとしています。

 また、三菱自動車は、上記以外の車両についても走行抵抗を恣意的に改ざんする不正があった(ただし届出燃費はクリアしている)として、これらに該当する車種の購入者については、3万円を支払うと公表しています。

Q2 三菱自動車の補償額以外には何も請求できないのですか?

A2 購入された車種、購入時期、購入方法などによって請求の内容は変わってきますが、三菱自動車が燃費偽装を認めた車種の購入者の方は、三菱自動車の補償額以外に次のような請求を行うことが考えられます。

① 消費者契約法に基づく自動車購入契約の取消による自動車購入代金の返還請求(ただし購入車両の返還が必要)
② 車両価値下落分の不法行為に基づく損害賠償請求
③ 想定される燃料代より燃料代が増額した場合の燃料代増額分の不法行為に基づく損害賠償請求

Q3 希望すれば誰でも弁護団に依頼できますか?

A3 消費者契約法に基づく取消権については行使できる期間が6か月以内に制限されていますので、現段階では消費者契約法に基づく取消権を行使することが可能な購入者の方からのご依頼を最優先に取り扱います。

 具体的には、次の5つの条件すべてに該当する方です。

① 三菱自動車が燃費偽装を認めた以下の車両を新車で購入した者であること
 ・2013年5月以降に生産された「ekワゴンekカスタム」、「ekスペース
 ・「デイズ」、「デイズルークス

② 個人で車両を購入・使用していること
 (車検証の「所有者」欄(ローン等で購入した場合は「使用者」)の名義が法人ではなく個人であること)

③ 車両の購入が事業目的でないこと

④ 現在も当該車両を保有しており、返還可能であること

⑤ 原則として大阪府内の担当弁護士の事務所に最低1回は実際にお越しいただけること

 ご自身が以上の条件に該当するか否かご不明な方は、一度、当弁護団事務局にご相談ください(相談方法はQ6を参照してください。)。

 以上の条件に該当しない方に関しましては、現段階では当弁護団へご依頼いただくことはできません。ただし、今後受任の可否を検討した上で、受任する場合があります。その場合は、後日改めて当ホームページなどでご案内させていただきます。

Q4 弁護団にはいつまで依頼することができるでしょうか?

A4 上記条件を満たす方については、三菱自動車が燃費偽装を公表した平成28年4月20日から起算すると最短で、平成28年10月20日に取消権が時効消滅します。受任後の準備などもありますので、平成28年9月15日までにご連絡ください。

Q5 弁護士にお支払いする費用は幾らでしょうか?

A5 依頼を希望される場合、まずはQ6に従って相談のお申し込みをお願いいたします。相談のみで終了した場合、相談料は無料です。

 相談後、さらに当弁護団にご依頼いただく場合は、着手金として自動車1台あたり2万円(税別)をいただきます。
 
 訴訟を提起することになった場合は、訴訟に関する実費(訴訟提起の際に裁判所に支払う印紙代や郵券代です。)を支払っていただく必要があります。

 事件が終了した場合、着手金・実費とは別途、成功報酬(事件による経済的利益-補償額上限)×16%(税別)をいただきます。

 詳しくは相談担当の弁護士にお尋ねください。

Q6 弁護団に依頼をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?

A6 ご依頼希望者の方へに必要事項を記載して、ご送信ください。担当弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

 

Q7 弁護団に質問をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?

A7 お問い合わせに必要事項を記載のうえ、ご質問ください。追って、事務局からご回答します。