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2023年1月25日
残り2名の控訴人についても、和解が成立し、全ての手続きが終了しました。

2022年7月12日
控訴人23名について、本日、和解が成立しました。
残り2名の控訴人については、今後も手続きが続く予定です。

2021年1月29日
原告26名に対して以下の概要の判決が言い渡されました。
① 三菱自動車工業に対する不法行為に基づく損害賠償請求は棄却する。
② 燃費偽装された車両の販売は重要事項について事実と異なることを告げた販売に該当し、各販売店と各原告との間の売買契約は消費者契約法に基づき取り消された(但し、この立証ができていない原告2名を除く)と判断し、原告らの販売店に対する不当利得返還請求を認める。但し、車両の使用利益相当額を控除する。
弁護団としては、燃費偽装を行った三菱自動車工業自体の責任が認められていないこと及び販売店に対する不当利得返還請求についても原告らが車両を使用していた使用利益の分だけ減額されていること等から、不当な判決と考え、控訴しました。

2021年1月25日
本日、原告87名のうち61名について、大阪地方裁判所において和解が成立しました。
和解されていない原告26名については、1月29日午後1時10分から判決が言い渡される予定です。

2020年7月31日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第27回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方が準備書面及び証拠書類を提出しました。
被告側からも、それぞれ準備書面及び証拠書類が提出されました。
原告・被告ともに主張立証を尽くしたということで、審理が終結となり、判決期日は2021年1月29日午後1時10分と指定されました。
ただし、裁判所より再度の和解勧告がありましたので、判決期日は維持したまま、改めて和解協議の機会が設けられることとなりました。

2020年6月16日
本日11時より、損害賠償等請求訴訟の第28回弁論期日が、大阪地方裁判所516号法廷において開催されました。
当方が準備書面及び証拠書類を提出しました。
被告側からも、それぞれ準備書面及び証拠書類が提出されました。
次回期日は、2020年7月31日の予定です。

2020年5月27日
本日の期日は、新型コロナウイルスの影響により取消となりました。

2020年3月6日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第27回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
関係者の証人尋問が実施されました。
証人尋問の終了後、次回以降の進行について協議しました。
次回期日に双方より本件の争点に関する法律意見書を提出し、次々回期日に最終の準備書面を提出する予定です。
次回期日は、2020年5月27日13時30分からの予定です。

2020年2月21日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第26回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
被告三菱側が、準備書面及び証拠書類を提出しました。
関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されました。
次回以降も、順次、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されます。
次回期日は、2020年3月6日13時30分からの予定です。

2020年1月10日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第25回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
被告三菱側が、準備書面を提出しました。
関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されました。
次回以降も、順次、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されます。
次回期日は、2020年2月21日13時30分からの予定です。

2019年12月25日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第24回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されました。
次回以降も、順次、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されます。
次回期日は、2020年1月10日13時30分からの予定です。

2019年11月22日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第23回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されました。
次回以降も、順次、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されます。
次回期日は、2019年12月25日13時30分からの予定です。

2019年10月11日
本日13時30分より、損害賠償等請求訴訟の第22回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方が準備書面を、被告らがそれぞれ証拠書類を提出した後、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されました。
尋問に先立って、松葉弁護団長より、本件の経緯及び尋問により明らかにすべき事項について、スライドを使用した陳述を行いました。
次回以降も、順次、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問が実施されます。
次回期日は、2019年11月22日13時30分からの予定です。

2019年9月18日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第21回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
被告らも、それぞれ準備書面及び証拠書類を提出しました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回以降の弁論期日にて、順次、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問を実施します。
また、次回弁論期日の冒頭に、松葉弁護団長より、本件の経緯及び尋問により明らかにすべき事項について、スライドを使用した陳述を行います。
次回期日は、2019年10月11日13時30分からの予定です。

2019年8月7日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第20回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方は、証拠書類を提出しました。
被告らは、それぞれ準備書面及び証拠書類を提出しました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回も、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問について、尋問期日の打ち合わせを行っていくこととなりました。
尋問期日の冒頭に、松葉弁護団長より、本件の経緯及び尋問により明らかにすべき事項について、スライドを使用した陳述を行うこととなりました。
次回期日は、2019年9月18日14時からの予定です。

2019年7月12日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第19回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方は、準備書面を提出しました。不法行為及び不当利得についての近時の学説・判例を踏まえて、被告らの主張が認められない根拠について詳細に主張した書面です。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回も、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問について、尋問期日の打ち合わせを行っていくこととなりました。
次回期日は、2019年8月7日14時からの予定です。

2019年6月12日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第18回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方は、訴え変更申立書及び準備書面を提出しました。
被告らは、それぞれ準備書面及び関係証拠を提出しました。
法廷での弁論手続の後引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回以降、関係者の証人尋問及び当事者の本人尋問について、尋問期日の打ち合わせを行っていくこととなりました。
次回期日は、2019年7月12日14時からの予定です。

2019年4月26日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第17回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
当方は、自動車を売却した原告について、訴え変更申立書を提出しました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
当方は、被告らが個別に争っている原告については既に本人尋問の申請をしていることから、早期に尋問期日を入れて審理を進めるよう要求しました。
次回期日は、2019年6月12日14時からの予定です。

2019年3月28日
本日11時より、損害賠償等請求訴訟の進行協議期日が、大阪地方裁判所508号法廷において開催されました。
裁判所は、被告らが原告らに対し一定額の金銭を支払う内容の和解案を提案していましたが、 被告ら双方が裁判所提案の和解案を拒否したため、和解協議は打ち切られ、 判決に向けて審理を進めることになりました。
弁護団としては、被告らが早期解決のための和解協議を拒否し、顧客・消費者軽視の姿勢を全く改めていないことを残念に思います。
次回以降、証拠調べ手続のため、証人・本人尋問の実施に向けた準備等を進める予定です。
次回期日は、2019年4月26日15時からの予定です。

2019年3月13日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第16回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告は、訴え変更申立書を提出しました。
被告販売会社が消費者契約法に基づく取消しを認めず、車両の引取りに応じなかったために駐車場代の負担をせざるを得なかった原告について、駐車場代の損害賠償請求を追加したものとなります。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、原告側と被告側で、個別に裁判所に対し訴訟進行についての意見を述べました。
次回期日は、2019年3月28日11時から、進行協議期日のみの予定です。

2019年2月15日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第15回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
今回提出された書面はありません。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、原告側と被告側で、個別に裁判所に対し訴訟進行についての意見を述べました。
次回期日は、2019年3月13日14時からの予定です。

2019年1月11日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第14回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
今回提出された書面はありません。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、原告側と被告側で、個別に裁判所に対し訴訟進行についての意見を述べました。
次回期日は、2019年2月15日14時からの予定です。

2018年11月28日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第13回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面を提出しました。
被告三菱側及び被告日産側からも、準備書面が提出されました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、原告側と被告側で、個別に裁判所に対し訴訟進行についての意見を述べました。
次回期日は、2019年1月11日14時からの予定です。

2018年10月12日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第12回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、追加の証拠書類を提出しました。
被告側から提出された書類はありませんでした。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、原告側と被告側で、個別に裁判所に対し訴訟進行についての意見を述べました。
次回期日は、2018年11月28日14時からの予定です。

2018年9月4日
本日14時より損害賠償請求訴訟の弁論期日が予定されておりましたが、台風21号の接近により、弁論期日は取り消されました。
次回期日は、2018年10月12日14時からの予定です。

2018年7月31日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第11回弁論期日が、大阪地方裁判所508号法廷において開催されました。
原告側は、証拠書類(アンケート、カタログ)を提出しました。
被告三菱側からは、争点整理案への意見を記載した準備書面が提出されました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、原告側と被告側で、個別に裁判所に対し訴訟進行についての意見を述べました。
次回期日は、2018年9月4日14時からの予定です。

2018年6月19日
本日14時より損害賠償等請求訴訟の第11回弁論期日が予定されておりましたが、大阪を震源地とする地震の影響により、弁論期日が取り消され、被告ら代理人事務所と電話で繋ぎ、進行協議期日のみが電話会議にて開催されました。
原告側・被告側ともに、準備書面及び証拠書類の提出を予定しておりましたが、次回弁論期日において取り調べることとされました。
協議では、前回に続いて裁判所の争点整理案が確認されました。
被告三菱側は、争点整理案についての意見を述べるかを含め検討することと、原告側が提出したアンケート及び陳述書に対する反論を検討するとのことでした。
被告日産側は、争点整理案についての意見はなく、原告側が提出したアンケート及び陳述書に対する反論を検討するとのことでした。
その後、双方が、和解についての意見を述べて、進行協議期日は終了となりました。
次回期日は、2018年7月31日14時からの予定です。

2018年5月23日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第10回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
今回提出した証拠は、弁護団が各原告に対して実施したアンケートの追加分と、個別の事情がある原告について、その事情を説明した陳述書です。
被告三菱側及び被告日産側からは、準備書面が提出されました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、前回に続いて裁判所の争点整理案が確認されました。
被告側からは、今回原告側が提出した準備書面に対する反論を検討するとのことでした。
原告側は、次回も、アンケートの提出及び補足説明の陳述書を提出する等、追加の立証活動を行う予定です。
次回期日は、2018年6月19日14時からの予定です。

2018年4月20日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第9回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
今回提出した証拠は、弁護団が各原告に対して実施したアンケートで、各原告が本件車両を購入する際に重視した点を記入したものです。
また、本件車両のカタログも追加で提出しました。
被告三菱側及び被告日産側からは、準備書面が提出されました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、前回に続いて裁判所の争点整理案が確認されました。
被告側からは、今回原告側が提出した準備書面に対する反論を検討するとのことでした。
原告側は、次回も、追加の立証活動を行う予定です。
次回期日は、2018年5月23日14時からの予定です。

2018年3月14日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第8回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
今回提出した証拠は、本件車両の開発経緯が取材されたドキュメンタリー番組の放送画面を抜粋したもので、被告三菱自動車が燃費性能を重視して本件車両を開発したことが取り上げられています。
また、被告三菱側から、準備書面が提出されました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、前回に続いて裁判所の争点整理案が確認され、今後、被告日産側が、争点整理案に対する意見を述べることとなりました。
原告側としては、基本的な主張は出そろっていると考えており、次回から、具体的な立証活動に移っていく予定です。
次回期日は、4月20日14時の予定です。

2018年1月17日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第7回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類(カタログ)を提出しました。
また、被告三菱側及び被告日産側からも、準備書面及び証拠書類が提出されました。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議では、裁判所の争点整理案が確認され、原告・被告双方が、今後、主張立証の補充を行うこととなりました。
次々回ころからは、具体的な立証活動に移っていく予定です。
次回期日は、3月14日14時の予定です。

2017年11月17日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第6回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、訴状訂正申立書、準備書面と、証拠書類(カタログ等)を提出しました。
原告側の提出した準備書面は、前回の弁論期日において被告側から提出された主張に対する反論を記載したものです。
また、被告三菱側及び被告日産側からも、各々の主張を記載した準備書面と、証拠書類が提出されました。被告らが提出した証拠は、いずれもeKワゴンやデイズ等の販売開始当初から燃費偽装発覚までの間のカタログです。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回期日までに、双方が、裁判所作成の争点整理案に関する意見を述べることとなり、また、被告三菱側及び被告日産側からは原告の主張に対する反論をすることとなりました。
次回期日は、2018年1月17日14時の予定です。

2017年9月13日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第5回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、訴状訂正申立書、文書提出命令、文書送付嘱託、文書提出命令に対する反論と、証拠書類を提出しました。
また、被告三菱側及び被告日産側から、各々の主張を記載した準備書面が提出されました。
原告側の提出した訴状訂正申立書は、注文書が残っておらず売買代金等が不明であった原告らについて、被告らから任意に出された注文書等により売買代金等を確定して、金額を訂正したものです。
被告らの主張は、会社としての故意はないこと、燃費の偽装は消費者契約法上の重要事項に該当しないこと等の従前の主張を繰り返すほか、原告らが自動車を使用した利益として、レンタカー代金相当額を控除するべきというものです。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議の席では、裁判所から、被告らに対しては本件車両の販売時期に関する主要なカタログ・パンフレット類を全て提出するよう求めるとともに、原告らに対しても保有するカタログ・パンフレット類を提出するように求められました。
また、原告側は、今回提出された被告の主張に対し、次回までに反論の書面を提出する予定としています。
次回期日は、11月17日14時の予定です。

2017年7月26日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第4回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
原告側の準備書面は、過去の三菱自動車の不正に関する事実経緯を明らかにしたもの(準備書面3)と、燃費が重要事項に該当しない、購入と燃費偽装との間に因果関係が無い等の被告の主張に対して詳細に反論したもの(準備書面4)とに分けて提出しました。
被告日産関係からは、準備書面が提出され、一部の原告について、消費者ではないという主張がなされています。
法廷での弁論手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
協議の席では、裁判所が、本件で問題となった各車種のカタログについて検討したいという希望を示し、原告が、カタログを被告らから開示するよう求めたことに対して、被告らが、原告らから出すべきだという意見を述べて紛糾したため、原告は、被告らに対し、カタログの文書提出命令等を申し立てることといたしました。
当弁護団としては、被害者である原告の方々にこれ以上の負担を負わせるべきではなく、容易に提出できる立場にある被告らが、カタログを提出すべきと考えております。
次回期日は、9月13日14時の予定です。

2017年6月16日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第3回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
被告側からも、準備書面及び証拠書類が、それぞれ提出されました。
原告側が提出した準備書面は、被告らが主張する消費者性及び買主性についての反論です。
被告三菱関係から提出された準備書面は、燃費偽装は重要事項ではないこと、不法行為及び消費者契約法の取消し事由に該当しないこと、その他、損害額・不当利得額を争う内容です。
被告日産関係の主張は、燃費偽装は消費者契約法の取消事由に該当しないこと、その他不当利得額を争う内容です。
法廷での弁論期日の手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回期日は、7月26日14時の予定です。

2017年4月21日
本日14時より、損害賠償等請求訴訟の第2回弁論期日が、大阪地方裁判所1008号法廷において開催されました。
原告側は、準備書面及び証拠書類を提出しました。
被告側からも、準備書面及び証拠書類が、それぞれ提出されました。
原告側が提出した準備書面は、三菱自動車工業の不法行為の内容や、販売店における勧誘行為の態様等を記載したものです。
被告側が提出した準備書面は、訴状に記載した自動車の購入に関する契約の内容が正しいかどうか等について認否したものです。
法廷での弁論期日の手続の後、引き続き、裁判所及び被告ら代理人と、今後の訴訟の進行に関する協議を行いました。
次回期日は、6月16日14時の予定です。

2017年3月1日
本日13時30分より、三菱自動車を相手とする損害賠償等請求訴訟の第1回弁論期日が、大阪地方裁判所202号法廷において開催されました。
第1回弁論期日では、原告側が訴状を陳述し、これに対して、被告らから答弁書に基づき、請求を棄却するべきとの答弁がなされました。
また、弁護団長から訴訟進行についての意見陳述をいたしました。
次回期日は、4月21日14時の予定です。

2017年2月12日
三菱自動車が新たに公表した7車種(アウトランダーPHEV、ミラージュ、デリカD:5、パジェロ、RVR、i-MiEV、ミニキャブ・ミーブ トラック)についての受任の受付を終了させていただきました。

2016年12月16日
三菱自動車工業株式会社及び自動車販売事業者46事業者に対する、損害賠償請求及び不当利得返還請求訴訟を、大阪地方裁判所に提起いたしました。
訴訟の詳細及び進行の状況はは、また、追ってご連絡させていただきます。
また、依頼者の皆様には、メールマガジンでご報告させていただいております。

2016年11月29日
京都弁護士会所属の野々山宏弁護士、志部淳之介弁護士、伊吹健人弁護士、森貞涼介弁護士、加藤進一郎弁護士、河野佑宜弁護士、谷文彰弁護士、中島俊明弁護士、中出威一郎弁護士、西谷拓哉弁護士が弁護団に加入しました。

2016年11月17日
三菱自動車が8月30日に新たに公表した7車種(アウトランダーPHEV、ミラージュ、デリカD:5、パジェロ、RVR、i-MiEV、ミニキャブ・ミーブ トラック)について、受任の受付を開始いたしました。2017年1月31日までにお申し込みください。

2016年8月30日 東京弁護士会所属の高木篤夫弁護士、
東京第二弁護士会所属の板倉陽一郎弁護士、
東京第二弁護士会所属の高木秀治弁護士が、
弁護団に加入しました。
今後、東京近辺の方は大阪まで来訪いただかなくても
事件受任が可能となりました
2016年8月29日 愛媛弁護士会所属の野垣康之弁護士が弁護団に加入しました。
今後、愛媛近辺の方は大阪まで来訪いただかなくても
事件受任が可能となりました。
2016年8月29日 福岡県弁護士会所属の吉井和明弁護士が弁護団に加入しました。
今後、福岡近辺の方は、大阪まで来訪いただかなくても
事件受任が可能となりました。
2016年8月11日 よくあるご質問に質問を追加しました。
2016年8月3日 よくあるご質問に質問を追加しました。
2016年8月2日 弁護団ホームページを開設しました。