よくあるご質問

  • Q1 三菱自動車燃費偽装事件とは何ですか?

     三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」といいます。)が、その販売する車両について、燃費を実際よりもよく見せるため、燃費試験データを不正に操作していた事件です。

     三菱自動車は、2013年5月以降に生産された「ekワゴン/ekカスタム」、「ekスペース」の購入者に対し、10万円の支払をすると公表しています。

     また、三菱自動車が日産自動車向けに供給している「デイズ」、「デイズルークス」の購入者に対しても、同様に、10万円の支払がされると公表されています。

     三菱自動車は、上記に加え、燃費偽装により車両の減税ランクに差が生じ追加納税義務が発生した場合、この追加納税分についても補償するとしています。

     また、三菱自動車は、上記以外の車両についても走行抵抗を恣意的に改ざんする不正があった(ただし届出燃費はクリアしている)として、これらに該当する車種の購入者については、3万円を支払うと公表しています。

  • Q2 三菱自動車の補償額以外には何も請求できないのですか?

     購入された車種、購入時期、購入方法などによって請求の内容は変わってきますが、三菱自動車が燃費偽装を認めた車種の購入者の方は、三菱自動車の補償額以外に次のような請求を行うことが考えられます。

    ① 消費者契約法に基づく自動車購入契約の取消による自動車購入代金の返還請求(ただし購入車両の返還が必要)
    ② 車両価値下落分の不法行為に基づく損害賠償請求
    ③ 想定される燃料代より燃料代が増額した場合の燃料代増額分の不法行為に基づく損害賠償請求

  • Q3 希望すれば誰でも弁護団に依頼できますか?

     消費者契約法に基づく取消権については行使できる期間が、追認をすることができる時から6か月以内、契約締結の時から5年以内に制限されていますので、現段階では消費者契約法に基づく取消権を行使することが可能な購入者の方からのご依頼を最優先に取り扱います。

     具体的には、次の6つの条件すべてに該当する方です。

    ① 三菱自動車が8月30日に燃費偽装を公表した7車種(アウトランダーPHEV、ミラージュ、デリカD:5、パジェロ、RVR、i-MiEV、ミニキャブ・ミーブ トラック)を新車で購入した者であること

    ② 個人で車両を購入・使用していること
     (車検証の「所有者」欄(ローン等で購入した場合は「使用者」)の名義が法人ではなく個人であること)

    ③ 車両の購入が事業目的でないこと

    ④ 車両の購入が5年以上前でないこと

    ⑤ 現在も当該車両を保有しており、返還可能であること

    ⑥ 原則として担当弁護士の事務所に最低1回は実際にお越しいただけること

     ご自身が以上の条件に該当するか否かご不明な方は、一度、当弁護団事務局にご相談ください(相談方法はQ6を参照してください。)。

     以上の条件に該当しない方に関しましては、現段階では当弁護団へご依頼いただくことはできません。ただし、今後受任の可否を検討した上で、受任する場合があります。その場合は、後日改めて当ホームページなどでご案内させていただきます。

  • Q4 (追加7車種について)弁護団に依頼したいのですが、期限はありますか?

    上記条件を満たす方については、国交省が三菱自動車の燃費偽装を公表した平成28年8月30日から起算すると最短で、平成29年2月28日に取消権が時効消滅します。受任後の準備などもありますので、原則として、平成29年1月31日までにご連絡ください。

     なお、平成28年4月20日に公表された4車種「ekワゴン/ekカスタム」、「ekスペース」、「デイズ」、「デイズルークス」については、受付を終了させていただきました。

  • Q5 弁護団にお支払いする費用はいくらでしょうか?

     依頼を希望される場合、まずはQ6に従って相談のお申し込みをお願いいたします。相談のみで終了した場合、相談料は無料です。

     相談後、さらに当弁護団にご依頼いただく場合は、着手金として自動車1台あたり2万円(税別)をいただきます。
     
     訴訟を提起することになった場合は、訴訟に関する実費(訴訟提起の際に裁判所に支払う印紙代や郵券代です。)を支払っていただく必要があります。

     事件が終了した場合、着手金・実費とは別途、成功報酬(事件による経済的利益-補償額上限)×16%(税別)をいただきます。

     詳しくは相談担当の弁護士にお尋ねください。

  • Q6 弁護団に依頼をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?

     ご依頼希望者の方へに必要事項を記載して、ご送信ください。担当弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

  • Q7 弁護団に質問をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?

     お問い合わせに必要事項を記載のうえ、ご質問ください。追って、事務局からご回答します。

  • Q8 依頼者本人が担当弁護士の事務所に行かなくてはならないのですか?

     弁護団にご依頼をされる場合は、担当弁護士と依頼者ご本人との直接の面談が必要となります。

     当弁護団は、信頼ある受任のため、直接面談の上でのご説明ができる方のみを対象としております。大変申し訳ありませんが、担当弁護士の事務所までお越し頂くようお願いいたします。
     現在、東京・大阪・福岡・愛媛に弁護団員がおりますので、お近くの事務所をご希望の場合は、お申し込みの際にその旨をお伝えください。

     また、同様の理由で、代理での面談も、ご親族であっても受け付けておりません(例:本人は遠方に住んでいるが、実家が大阪にあり、ご両親が代わりに面談したい、等)。

     もっとも、今後、お近くで開業中の弁護士が当弁護団に加入した場合や、同様の弁護団が発足した場合については、お近くの事務所で面談・依頼可能となります。これらは、随時ニュースに掲載いたしますので、ご確認頂ければ幸いです。

  • Q9 成功報酬の具体的な計算を教えてください。

     取消請求の訴訟を起こし、勝訴すると、販売店からは購入価格の返還を受け、あなたが現在保有されている対象車種を販売店に返還することとなります。
     また、対象車種には最大10万円の補償が発表されていますので、購入価格−下取り価格−補償額が、取消請求の勝訴により得られた利益となります。

     たとえば、対象車種を200万円で購入し、その車両の現在(取消権行使時)の価値が100万円であり、その車両には10万円の補償がなされるものとします。
     そうすると、購入価格200万円-下取り価格100万円-補償額10万円=90万円が、得られた利益となりますので、成功報酬の計算は、この90万円をもとに計算します。
     
     したがって、この場合、90万円×16%×1.08(消費税)=155,520円が成功報酬となります。

  • Q10 実費とはどのくらいの額になりますか?

     実費は、裁判所に提出する印紙及び郵便切手代となります。いずれも、総額中のご依頼者の負担分となりますので、ご依頼者の人数によって異なります。
     http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf

     郵便切手代は、被告の数によって異なります。1被告あたり郵便切手5000円程度となり、総額中の自己の訴訟に関する部分を支払っていただくことになります。
     すなわち、同じ販売店を被告とするご依頼者が多ければ多いほど、郵便切手の負担は軽くなります。

  • Q11 パソコンを持っていませんが、弁護団との連絡はできるのでしょうか?

     パソコンのメールアドレスをお持ちでなく、携帯電話のメールアドレスを連絡方法として指定される場合は、当弁護団及び担当弁護士からのメールを受信できるよう、ドメイン指定受信を解除されるか、@mitsubishi-higaibengodan.comのドメインを受信できるようにご設定ください。

     ドメイン指定受信の解除の方法が分からない場合は、申し込みの際にその旨を記載いただくか、FAXでお申し込みください。

     パソコンのメールアドレスであったとしても、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がありますので、お申し込みまたはお問い合わせから1週間以上経過しても連絡がない場合は、一度、迷惑メールフォルダをご確認ください。

     FAXでご依頼のお申し込みをいただき、電話でのご連絡を希望されている方は、後日、担当弁護士からお電話いたしますので、ご連絡をお待ちください(最大で1週間ほどお時間をいただくことがあります)。

     なお、お問い合わせに対する回答は、その都度、弁護団において検討した上で行っておりますので、電話での回答を希望されても、お応えすることができません。ご理解の程、お願い申し上げます。

  • Q12 依頼または問い合わせの返答は、いつ頃になりますか?

     現在、多数のご依頼のお申し込み、お問い合わせをいただいております。

     担当弁護士の決定と、お問い合わせの回答内容については、その都度、弁護団において検討した上で、行っております。

     そのため、1週間程度、お時間を頂くことがあります。
     お待たせして申し訳ございませんが、何卒、ご理解の程、お願い申し上げます。

  • Q13 該当車両をリースしている場合は受任していただけないのですか?

     リース契約であっても、消費者契約法に基づく取消権の行使を検討する余地はあります。

     しかし、リース契約の場合、当該車両の所有者はリース会社ですから、取消権を行使したとしても、所有車両を返還したうえで売買代金の返還請求をするという関係にはありません。

     そのため、現在のところ、当弁護団の方針として、売買契約により対象車両を購入された方に限定して受任をさせていただいております。

     今後、リース契約により該当車両を使用している方についても受任する場合は、ニュースにてお知らせさせていただきます。

  • Q14 新古車や中古車を購入した場合は受任していただけないのですか?

     新古車や中古車の売買であっても、消費者契約法に基づく取消権の行使は考えられます。しかし、どのような情報に基づいて車両を購入したかが、販売店毎に異なると考えられ、一律での処理を行う弁護団としては対応しにくいと考えております。
     
     したがって、現在は、三菱または日産の「ディーラー」から新古車や中古車を購入された方についてのみ受任させていただくこととしております。相談は無料ですから、相談を受けられた上で、委任されるかご検討いただいても結構です。

     これに対し、ディーラー以外から新古車や中古車を購入された方については、当面の間、当弁護団の方針として、受任の対象外としております。今後、受任の対象とする場合は、ニュースにてお知らせさせていただきます。